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Mediation なるべく高く売りたいなら仲介売却がおすすめです
高松市の地域密着型不動産会社Seto家(せとうち)ではお客様の幸せを願い、丁寧なご対応と最適なご提案をしております。大切な不動産を「高く売りたい」という願いを叶えるのは「仲介売却」という方法です。お客様の希望を反映した価格で売り出すことができるため、高値売却も可能です。ここでは仲介売却の特徴やメリット・デメリット、媒介契約の種類、買取との違いについて解説していきます。
「なるべく高く売りたい」なら仲介売却
仲介売却とは、売主様より依頼を受けた不動産会社が買主様を探し、交渉・契約書作成などを担う売却方法です。市場相場に沿った価格で売れやすく、場合によっては高値にて売却できることもあります。「なるべく高く売りたい」という方におすすめの不動産売却方法です。
仲介売却と買取の違いとは
不動産売却は大まかに仲介売却と買取の2種類に分けることができます。その違いを以下でわかりやすく表にまとめましたのでご覧ください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介売却 | 買取 | |
---|---|---|
買い手 | 売主様から依頼を受けた不動産会社が売却活動を通して探しだした個人・法人が買い手となります。 | 売主様から不動産会社が直接物件を買い取る方法です。買い手は当社となります。 |
売却価格 | 市場相場や物件の状態、売主様の希望を反映した価格で売り出します。反響が良く購入希望者様が多数になれば想定以上の高値で売却できる場合もあります。 | 不動産会社は不動産を買取後にリフォーム等を行って再販します。再販準備費用および再販時の利益を考慮した上で価格が設定されるため、仲介売却の7割程度になることがほとんどです。 |
仲介手数料の有無 | 売買契約成立時に不動産会社へ仲介手数料を支払います。 | 仲介業務が行われないため、仲介手数料も発生しません。 |
売却までの期間 | 仲介による売却は3ヶ月~半年程度かかるのが一般的です。ただし、ニーズの変化や社会情勢により売却までに1年以上かかるような長期化するケースもあります。 | 買取は不動産会社が直接買い手となり販売活動が無いため、売却までの期間は短くなります。目安としては数週間~1ヶ月程度です。 |
売却にかかる手間 | 売却活動や買主様との交渉は不動産会社が行います。ただし内覧は売主様のお立ち会いが必要です。内覧希望者様の印象を良くするために、物件のお掃除などの手間がかかります。 | 面倒な内覧対応がないため手間はかかりません。 |
契約不適合責任 | 契約時に説明のなかった欠陥が物件売却後に発覚した場合、その責任を売主様が負う必要があります。 | 買取では契約不適合責任が免除されます。 |
Seto家(せとうち)では仲介売却だけではなく、買取のご相談も可能です。「すぐに現金化したい」「手間をかけずに売りたい」という方は、ぜひ当社にご相談ください。
仲介売却のメリットとデメリットを解説
仲介売却は「なるべく高く売りたい」方にメリットのある不動産売却方法です。しかし、「時間がかかる」などデメリットもあります。仲介売却のメリット・デメリットをまとめましたので参考にしてみてください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介売却のメリット | 仲介売却のデメリット |
---|---|
売主様の希望を売り出し価格反映できる | すぐに買主様が見つかるとは限らない |
市場相場に沿った価格で売却しやすい | 希望額が高すぎると売れにくい |
条件に合う買主様をじっくり探すことができるため、希望に近い価格=なるべく高く売却できる可能性がある | 売却期間が長期化すると市場ニーズが下がるため、値下げを検討しなくてはいけない |
売却価格が高くなりやすいため、利益を住宅ローン残債の返済に回せる | 売れない間、ずっと固定資産税や管理費などを払い続けなければいけない |
売却活動や買主様との交渉、契約書作成など専門的なことは不動産会社に任せられる | 売買価格に応じた仲介手数料がかかる |
宣伝するため、売却の事実を周囲に知られる可能性がある |
媒介契約は種類ごとに内容が異なります
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ契約内容が異なります。お客様にとってどれが最適なのかを選んで頂く為に、媒介契約についてご紹介します。
媒介契約とはどういう契約なのか?
媒介契約とは、売主様が不動産会社に仲介売却の依頼をした際に結ぶ契約です。媒介契約を結んだ不動産会社はプロとしての知識・経験を活かして効果的な宣伝を行い、買主様を探します。また、買主様との交渉やトラブル対応、契約書の作成から契約締結まで、不動産売却に関するさまざまな業務を売主様に代わって、媒介契約を結んだ不動産会社が行います。
媒介契約には3種類あります
媒介契約はその内容によって「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類に分けられます。それぞれ異なる特徴を持ちますので、以下の表でご確認ください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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複数社への依頼可否 | 依頼できるのは1社のみとなります。 | 依頼できるのは1社のみとなります。 | 同時に複数社へ依頼することができます。 |
売主様自身による取引 | 売主様自身による自己発見取引はできません。 | 売主様による自己発見取引が可能です。 | 売主様による自己発見取引が可能です。 |
契約の期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 自由に設定可能です。 |
販売活動の報告義務 | 1週間に1回以上の報告義務があり。 | 2週間に1回以上の報告義務あり。 | 報告は任意で義務ではありません。 |
REINSへの登録義務 | 契約成立後、5営業日以内の登録が義務付けられている。 | 契約成立後、7営業日以内の登録が義務付けられている。 | REINSへの登録は任意で義務ではありません。 |
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隠れた欠陥でもアウト?
「契約不適合責任」にご注意ください
「契約不適合責任」とは、売却後の不動産に契約内容と適合しない欠陥等があった場合、その補修にかかる費用等を売主様が負うこととなる責任のことです。たとえば、売却後に契約時に説明のなかった雨漏りが発覚した場合、その補修費用は売主様が支払うこととなります。もし売買契約書に「雨漏りしている」旨が記載されていれば、責任は問われません。
では、売主様も気が付かなかった「隠れた欠陥」が発覚した場合はどうなるのでしょうか。実は隠れた欠陥であっても、事前説明がなかった場合は売主様の責任となり、その補修費用を支払わなければなりません。不動産売却において「契約不適合責任」によるトラブルは意外と起こっています。可能であれば、売却前にホームインスペクションなどを行い、建物の状態をすべて把握しておくようにしましょう。